投資信託事情4月号を読んでいて初めて知ったことです。
国際投信 投信調査室長の松尾 健治氏の「毎月分配型ファンドが6ヶ月連続資金純流出となる中、米国で 6ヶ月連続資金純流入」という記事で日米の毎月分配型ファンドを比較がなされているのですが、その中に書かれていた文言です。
長い期間にわたって無分配のものについては、そのファンド段階で特別法人税1%と地方税が課される
(1995年11月大蔵省財政金融研究所)
複利効果を最大限に活かすにはできるだけ無分配でいて欲しいところなのですが、税務当局としては見逃すともりはないという事なんでしょうね。
せっかくの含み益、課税出来る時に課税しておかないと寝かしておくと損失に変わるかもしれないし。
この件についてコモンズ投信の伊井社長からツイッターで教えていただいたコメントでは5年を超える無分配は難しいという見解が多いそうです。
コモンズ投信のコモンズ30ファンドも渋澤会長に話を聞くと、含み益に対してどこまで 分配するか苦悩している様子が伝わりますし。
別のところで聞いた話では新規にファンドを設定する時に無分配と目論見書に堂々と書こうとしたら寝ている子を起こさない方がいいと業界関係者に止められたというのもあります。
ファンドの残高に対して特別法人税が課せられたという話は個人的に聞いたことがないのですが、実際にあったんでしょうか?その前に分配金を出した?
ちなみにアメリカの場合は定期的にキャピタルゲインとインカムゲインのほぼ全額(90%以上)を分配することが定められているそうです。